お世話になっております、森永商会 辻本です。


以前のブログで、危険物の指定数量と可燃性液体類について
記事を書かせていただきました。
http://www.morinagaoils.com/archives/243/


消防から危険物の保管方法や保管数量に
ついて実際に確認・指摘を受けている方にとって、
指定数量というのは頭の痛い問題だと思います。


今回は具体的な商品のご紹介です。
これらJXTGの3商品は危険物扱いにならない
(指定数量に含まれない・引火点250℃以上)
可燃性液体類にラインナップされる潤滑油です。


1.油圧作動油 : スーパーハイランドSE-P (ISO VG 32/46/68)
2.多目的油     : スーパーマシンルブP(ISO VG 32 – 460)
  (作動油/摺動面油/軸受油等で使用)
3.摺動面油  : ユニウェイXS(ISO VG 68/220)
※カタログは下に載せています。


危険物の指定数量でお悩みの方や、
「そもそも、自社の危険物の数量を
よく把握してないし、ややこしいなー」
とお思いの方は
是非お問い合わせください!


“第4類危険物(消防法)の指定数量に含まれない可燃性液体類(潤滑油)のご紹介” への1件のコメント

  1. 宇野 名右衛門  IHIインフラシステム より:

    10立米単位のタービン油を入れた装置を橋梁で使用しています。
    消防法に触れない油と取り換える話が出ています。御社で対応可能ですか!
    また、コストはいかほどのものでしょうか!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です